相続対策の基礎知識
遺言事項の詳細
遺言では、民法等により、以下の事項を定めることができるとされています。
(1)法定相続人に関する事項
- 推定相続人の廃除(民法893条)
- 廃除の取消し(民法894条2項)
- 遺言認知(民法781条2項)
※遺言認知は家族関係に関する事項ですが法定相続人が増加するという効果に着目してこの項にも記載しています。
(2)財産処分等
- 相続分の指定(民法902条)
- 遺産分割方法の指定・禁止(民法908条)
- 担保責任に関する別段の定め
- 包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
- 遺贈の効力に関する別段の定め(民法988条、992条、994条2項後段、995条後段、997条2項後段、998条ただし書、1002条2項後段、1003条ただし書)
- 遺言執行者の指定(民法1006条)
- 特定承継遺言の執行に関する別段の定め(民法1014条4項)
- 遺言執行者の復任権に関する別段の定め(民法1016条1項ただし書)
- 遺言執行者が複数ある場合の任務の執行に関する別段の定め(民法1017条1項ただし書)
- 特別受益の持ち戻し免除(903条3項)
- 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
- 信託の設定(信託法3条2項)
- 保険金受取人の変更(保険法44条、73条)
(3)家族関係
- 遺言認知(民法781条2項)
- 未成年後見人の指定(民法839条)
- 未成年後見監督人の指定(民法848条)