遺言コンサルティングプランの詳細
遺言作成5つのSTEP
遺言をつくろうと思い立った場合、そこには人それぞれの希望があります。この希望は遺言をつくる際、最も尊重されるべきです。
もっとも、遺言は民法の規定に基づいて財産を相続人・受遺者に承継させる制度ですので、民法の規定に反すると無効になってしまいます。
また、相続人等の利害関係人が全く望まない遺言、財産の客観的な性質と整合しない遺言を作成しても、相続人にとっては迷惑であり、最悪、遺言と異なる遺産分割をされてしまうこともあります。
そこで、遺言コンサルティングプランでは、まず相続の利害関係人である相続人の調査と承継対象となる財産の調査を行います。これらの調査終了後に、調査結果を踏まえたご本人の希望をヒアリングします。
客観的な相続人及び相続財産の調査結果、本人の希望の双方を考慮し、合理的な資産承継計画を検討し、遺言に落とし込みます。
遺言作成後は定期的にフォローを行います。
STEP1 -相続人・相続財産の調査-
どのような遺言が適当かは、相続財産の内容・性質やこれらを承継する相続人の個性・生活状況等によりことなります。そこで、遺言作成にあたり、相続人・相続財産の調査を行います。この調査は、単に戸籍謄本や相続財産の資料を取り寄せるだけではなく、各相続人の生活歴・生活状況、財産の来歴・利用状況等多岐にわたる情報を収集します。
STEP2 -ご本人のヒアリング-
STEP1の調査結果を踏まえて、遺言に関するご本人の希望や背景事情である家族関係、財産管理の状況・性質等も聴取します。
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STEP3 -遺言内容の検討-
STEP1の調査結果から客観的に導かれる遺言内容とSTEP2のヒアリング結果による遺言内容を比較検討します。齟齬がある場合は、両者の調整作業を行い、最終案を作成します。STEP3では情報が出揃った状態になりますので、遺言内容に関するご本人の決断が重要になります。
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STEP4 -遺言作成-
STEP3で確定した遺言内容を遺言の条項に落とし込み、公証役場での作成手続を行います。遺言作成時は、原則、弁護士が証人になります。
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STEP5 -アフターフォロー・遺言執行-
遺言のうち1部は弊所が保管し、相続が開始した場合は速やかに遺言を執行いたします。また、様々な事情の変動により遺言の内容を変更する必要が生じた場合は遠慮なくご相談ください。