相続弁護士の視点

相続弁護士の視点:相続手続の遅延が相続間の不和の原因になった事例

非常に残念なことですが、仲の良かった兄弟姉妹が相続手続が原因で不仲になってしまうことがあります。しかも、遺産は法定相続分にしたがって平等に分けるということで意見が一致しているにもかかわらず揉めてしまうという大変残念な事例が珍しくないのです。
遺産分割の方向性で意見が一致している場合でも、預貯金の相続手続や不動産の相続登記をする必要があります。一般の方は相続に不慣れです。また、揉めていない場合でも相続の手続は非常に煩雑です。相続手続を任された相続人の代表者が時間をやりくりして手続を進めても、当初想定していたより時間がかかってしまいます。
これに対して、代表者に手続を任せている相続人には、相続手続の煩雑さはわかりません。その結果、相続手続が進まないことが原因で意見がぶつかってしまい、相続手続を一緒に進めることができなくなってしまいます。
相続開始直後は何の問題もない関係だった兄弟姉妹が手続が原因で不和になってしまうのはいかにも残念です。このような事態をさけるために、遺言の相続手続を簡便にする機能は非常に有効です。

相続弁護士の視点:他の相続人の圧力に負けて遺言と異なる遺産分割に応じてしまった事例

この事例は、実家で両親と同居して老後の面倒をみていた二女に多くの遺産を残す内容の遺言公正証書があったにもかかわらず、法定相続分相当の遺産分割協議がおこなわれてしまいました。
もちろん、二女の方が心から望んでそのように分割をしたのであれば、何の問題もありませんが、この事例では、年上の長女、長男から繰り返しプレッシャーをかけられ、遺言を執行したら親族中から爪弾きにするなどと脅しあげられた末に、遺言執行をあきらめたという経緯がありました。
この遺言の最大の問題点は、遺言者が二女に遺産を残す内容としたものの、遺言執行者を二女本人にしたことでした。もし、弁護士等の専門家が遺言執行者に指定されていれば、長女や長男からのクレームは聞き流して粛々と遺言を執行することができました(弁護士の遺言執行者にハードなクレームをつける人は殆どいません)。
すべての案件で弁護士を遺言執行者にする必要まではないかもしれませんが、この事案は遺言執行者に専門家を指定することの重要性を示唆しています。

相続弁護士の視点:遺言で実現したい相続とは

遺言作成のために面談をしている際、「どのような遺言にしたいですか?」と質問すると明確なお答えが出てこない場合があります。「揉めないように…」、「とりあえず全部長男へ」など断片的な希望は出てきますが、その希望から遺言者が望む家族のかたちが見えてこないのです。
家族関係や家族の在り方は家庭ごとに様々であり、相続させる遺産の内容・性質も多種多様です。それらを誰にどのように引き継がせるかにより、その後の家族関係は大きな影響を受けます。遺言の作成を検討される際は、まず、将来の家族の在り方を想定し、それに向けて適切な財産の承継を検討するとの視点が重要になります。

相続弁護士の視点:最高裁が示す遺言作成における考慮要素とは

遺言公正証書についてのリーディングケースである最判平成3年4月19日は「遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮して遺言をする」と判示しています。
遺言を作成する際、上記の要素に縛られる必要はありませんが、遺言の内容について検討する際に一つの指針になるものと思われます。

相続弁護士の視点:法定相続分と異なる遺言を作成することの意味とは

相続は自分の財産を相続人に承継させる手続です。
これを承継させる側から見ると、自分の財産の処分ですので、何を誰に承継させようが自由であり、文句を言われる筋合いではないと言えます。民法もこの考え方を採っています(遺言自由の原則)。
これに対し、財産を承継する側である相続人からの景色は違ったものになります。民法に補充的とは言え、法定相続分が規定されている以上、法定相続分以下の財産を承継する者は「相続分を減らされた」、法定相続分を上回る財産を承継する者に対しては「優遇された」との評価がされがちです。
そして、遺産分割はホールケーキを切り分ける作業に例えられるとおり、ある相続人の相続分を増やせば、他の相続人の相続分は減るという関係にあり、遺言者としては、全員に良い顔をすることはできません。
遺言作成には、このような遺産分割の性質を踏まえた決断が必要になります。

相続弁護士の視点:認知症と遺言作成時の留意点

近年、遺言作成時に認知症に罹患している方が増えています。認知症=遺言を作成できないということではありませんが、遺言作成の目的・遺言の内容を理解しにくい状況になっていることは事実ですので、一定の配慮が必要になってきます。
遺言を理解できるか否かは、遺言者の客観的な認知能力、遺言の内容の難易度及び遺言準備段階・作成時の説明・意思確認の手続に影響を受けます。
そこで、遺言作成時に認知症に罹患している場合は、医師に認知症の程度を確認した上で、その状態に応じた遺言の内容(場合によっては非常に簡潔な内容とする)を時間をかけて説明するなどの方法をとる必要があります。

相続弁護士の視点:資産『最適化』の判断基準とは

資産の最適化を検討する際、まずは当該資産の客観的な価値から最適化を検討します。
もっとも、客観的に価値がある財産でも承継人が承継を望まない財産もありますので、次に、承継人の希望・適性という承継人の属性を加味して最適化を検討することになります。
また、レアなケースかもしれませんが、経済的価値という観点では最適と言えな資産でも、本人や承継人の意向を踏まえて敢えて承継対象とする資産もあります。いわゆる資産家の家系では、そこに、その自宅が残っているということが家族の象徴として重要な場合もあります。このような価値は経済的な観点では評価できませんが、家族のかたちを考える場合、極めて重要な要素になり得ます。
この辺りの事情を把握するには、本人・承継人へのヒアリングが大切になってきます。相続弁護士としては、法律・判例を一旦横において、じっくりお話を伺いたい部分です。

相続弁護士の視点:争族対策と相続税対策

本文でご説明したとおり、相続税対策と資産の適正化・遺産分割対策と密に関連し、同じ方向性であることが多いのですが、時に、相続税対策と遺産分割対策がぶつかる場面が出てきます。
融資を受けて収益物件を購入・建築するという手法は相続税の節税としては効果的な手法のひとつですが、この様な対策を過度に施すと、遺産分割・遺留分で紛争化した場合に、解決のバッファーになる財産が乏しく、紛争解決が困難になる場合がでてきます。
相続税対策を行う場合は、想定節税額が具体的な数値で示されるため、将来発生するか否かもわからない紛争に向けて遺産分割対策に意識を向けるのは難しいかも知れません。しかし、一旦紛争化すると相続税の節税コスト以上の負担を負うケースもまれではありませんので、両者の兼ね合いについては冷静に検討することが求められます。

相続弁護士の視点:親子間の言い過ぎに注意

タイトルどおりということに尽きてしまいますが、親子間と言えども最低限の配慮をした言動を心掛けることが重要です。親子は本当に遠慮がないことが散見され、過去には「どうせ使い道ないんだから役員報酬なんで要らないでしょう」、「財産もってあっちにはいけないからね」という言葉が承継人側から出たこともあります。笑い話になるようなシチュエーションであれば、冗談と言えますが、相続対策がなかなか固まらない状況に、承継人がしびれを切らした挙句の発言であったため、ご本人もかなりのショックを受けていました。
状況によっては、いろいろ言いたくなる気持ちはわかりますが、最低限の配慮を欠くと、最終的に相続対策の成否にかかわることになってしまいます。

相続弁護士の視点:資産承継対策の本丸-STEP5-

相続対策における重要な視点については、「相続対策の視点」でご紹介しましたが、これらの視点を踏まえて、相続対策を進めていくことになります。
そして、資産の整理・組み換え・有効活用を行うSTEP5は、資産の最適化、遺産分割対策(最適分割・争族対策)、相続税対策(節税対策・納税資金対策)という3つの要請を踏まえて、実行する必要があり、資産承継対策の本丸といえます。
すなわち、STEP5は、資産の最適化の視点からは、遊休資産や利用価値が乏しい資産を処分する、既存の資産をより収益力のある財産に組み替える、既存の資産を利用して収益を確保するなど無駄を省き、利用価値を高める作業になります。
また、遺産分割対策の視点からは、相続の基本方針で定めた資産承継の形に沿い、争族防止の観点も踏まえて、資産の処分・組み換えを行うことになります。
以上に加えて、相続税対策の視点からも検討も必須になります。資産の整理・組替・有効活用は、資産の最適化と同時に相続税の節税にも寄与しますが、両者の要請が相反する方向性になる場合もあり。また、遊休資産の処分や有効活用を推し進めた結果、納税資金に充てる資産が不足することもあり得ます。
STEP5は、資産の整理・組換・有効活用を行うSTEP5は、資産の最適化、遺産分割対策、相続税対策という3つの要請を調整しながら、実行することが求められる業務であり、資産承継対策の成否を握る重要なSTEPといえるでしょう。

相続弁護士の視点:会社経営者の相続対策(事業承継対策)の特徴

事業承継対策の対象となる『会社』を法律的な仕組みに分解すると、『事業を行う主体である会社』と『会社の支配権である株式』に整理できます。

そのため事業承継対策は、会社の事業に関する対策(STEP5)と株式に関する対策(STEP4)を行う必要があります。株式に関する対策が必要になる点が、事業承継対策と資産承継対策の大きな違いになります。
株式に関する対策の主眼は、会社(事業)の承継者が安定して会社経営をすることができるように会社の支配権である株式を確保することにあります。そのため、株式が売買・相続などで散逸しないようにする守りの施策、積極的に株式を取得する攻めの施策を行い、併せて株主の管理システムを整備することになります。
資産の整理・組み替え・有効活用(STEP5)は、資産承継対策とねらいは同じですが、処分・清算等の対象が個別の財産にとどまらず、事業単位となる場合があることが事業承継対策の特徴と言えます。そのため利用する法技術も贈与・売買等の単体の財産の移転ではなく、事業譲渡や会社分割等の事業単位の移転を対象とするものが選択肢に入ってきます。

図1

相続弁護士の視点:事業承継対策のSTEP4株式対策の重要性

事業承継対策では、本人以外の方が保有する株式も含めた株式対策がとりわけ重要な論点になってきます。
相続で承継される対象は、会社の「株式」ですが、本人の相続対策ですので、あくまで本人が保有している株式だけを対象として相続対策をすれば良いとの考え方もありそうです。相続対策の目的が本人が保有する株式を承継人に引き継がせることであれば、この考え方が正解であると思います。
しかし、事業承継対策は、その名のとおり「事業」を承継させることが目的であり、株式を相続することはその手段でしかありません。そして、会社(=事業)の支配権である株式は複数発行されており、本人以外の者が保有していることも多くあります。
その結果、本人が保有する株式が過半数を下回っている場合、株主総会を通じた会社運営が不安定になります。また、過半数は押さえている場合でも他の株主が会社運営に対してお異なる意見である場合は会社運営の不安定化要因となってきます。
そこで、本人から承継人に円滑に事業を承継させるために、株式対策(より具体的には承継人に株式を集約する対策)が重要になってきます。

相続弁護士の視点:事業承継対策のSTEP5における資産の最適化と相続税対策

事業承継対策資産の最適化は、会社という器に入っている資産を最適化することにより、株式の価値を最適化するという作業になります。会社という器には、各種事業や不動産などの固定資産が入っていることから、これらを適宜整理・組み換えしていきます。この作業は基本的には資産承継対策と同じ発想です。
事業を整理する場合、そこで稼働する労働者の処遇や取引先との関係の問題が生じる点が、資産承継の場合との大きな違いと言えるでしょう。

相続弁護士の視点:事業承継対策のSTEP5における争族対策

事業承継対策における争族対策としては、資産承継対策と同様、既存の財産を分配する方法、遺留分相当の資金を準備する方法などがありますが、事業承継特有の対策もあります。例えば、相続財産の大半が会社の株式であり、その会社が複数の事業を有している場合は、事業単位に会社を切り分ける(会社分割・事業譲渡)、各相続人に切り分けた会社の株式を相続させるという方法を採ることができます。

相続弁護士の視点:事業承継対策のSTEP5における納税資金対策

相続対策において納税資金対策は常に重要ですが、不動産が中心の資産承継対策と会社株式が中心の事業承継対策では納税資金を確保する難易度に差があります。
資産承継対策の場合、市場流通性がある不動産が複数存在することから、手元に現預金が無くても不動産を売却する、不動産に抵当権を設定して融資を受けるという方法で納税資金を確保することができます。
他方、事業承継対策の中心となる株式は、「非上場株式」のため市場流通性は事実上ないに等しく、資産承継対策と同じようにはいきません。会社の不動産を処分し、売却代金借入れて相続税を払う方法などもあり得ますが、あまりスマートではありません。
事業承継対策では、株価の調整と納税資金の確保がとりわけ重要になります。

相続対策メニュー

遺言コンサルティングプラン
menu